相続登記をしていない不動産

50年以上前に亡くなった、祖母の名義になったままの不動産があります。祖母の相続人も高齢となり、中には亡くなった人もいるのですが、そのままにしておいても大丈夫なのでしょうか?

相続の登記には費用もかかり、また令和2年12月現在相続登記は義務となっていないため、そのままになっているケースがよく見られます。また所有者不明の土地が増え続けており、空き家問題や利用不可能な不動産として社会問題ともなっているのも事実です。

実際に不動産を利用したり売買する際は、所有者の同意が必要になります。そのまま登記せず、何代も相続が発生したとすると、権利者の捜索や同意を取り付けるのに膨大な手間と時間がかかってしまいます。また大規模災害の際、所有者不明の土地が復興事業の妨げとなってしまうこともあります。

トラブルを防ぐため、また子や孫に迷惑をかけてしまわないよう、相続発生の都度相続登記はしておくべきです。早ければ来年にも相続登記は義務化される見込みですが、不動産を相続した際は義務化前であっても、すみやかに相続登記するようにいたしましょう。