義理の親の介護を尽くすと、いつかは報われるかも

ここ最近、長男の嫁から、義理の親の相続に関する相談が増えてきました。なかでも、「最近相続人でなくても、相続財産をもらえるようになった、というのを聞いた」という内容が多くなっています。

これは、2019年7月から「特別の寄与料の制度」が出来たことによるものだと思われますが、結構勘違いもあるようです。

以前は義理の親の介護を長男の嫁が行う、のはごく普通のこととなっていたようです。しかしいざ相続となっても相続人以外の人は、義理の親の介護に一生懸命尽くしたとしても相続財産は全くもらえませんでした。今回の改正は、この不公平を解消するために設けられた制度です。ポイントは①亡くなられた方の相続人ではない親族で、②無償で療養看護などを、③一定期間継続して行っていた場合には、④相続人に対して金銭を請求できる、ということ。

では、どの程度の療養看護が必要なのか、という点について。具体的に基準があるわけではありません。過去の寄与に関する判例を参考にすると、食事や排せつなどの身の回りの世話というキーワードが出てきますので、要介護2が目安になるのではないかと思います。また、いくらもらえるのか、ということについては、介護報酬基準を参考に、「第三者の日当額(ヘルパーさんに頼んだとしたらいくら)×療養看護日数×裁量割合(0.5~0.8)」というのが目安になっているようです。しかし一番ハードルが高そうなのは④。義理の兄弟に金銭の請求をしなければならないのです。