法定相続情報証明制度って何?

あるご高齢のお母さんが、相続の手続きのことで相談に来られました。

「主人が亡くなったので、預金の名義を変えようとしたら、必要な書類をたくさん求められたり、難しい用語ばっかり言われて、何を言っているのかサッパリわからなかった。でも預金の引き出しが出来ないと葬儀費用の支払いや今後の私の生活費が・・・。」

 

預金に限らず、相続財産を相続人が引き継ぐ際、名義変更の手続きをしなければなりません。預貯金はそれぞれの金融機関で、不動産は法務局で、株式は証券会社で、自動車は運輸局で、などなど。

相続財産の名義を変更する際、亡くなったことを証明する書類や、相続人であることを証明する書類が必要となります。亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本。相続人全員の現在の戸籍謄本などなど。これらの書類をすべて集めるとなると相当な量になり、また金融機関によっては原本が必要だったりと、あとから何度も追加で戸籍謄本などを取り寄せなければならないこともよくある話です。

そこで亡くなった方と相続人との関係を証明する“法定相続情報証明制度”というものがあります。法務局で一定の手続きをすると、“法定相続情報一覧図”というものを発行してくれます。それを銀行などの相続手続きが必要になる機関に、戸籍謄本等の代わりに提出できるのです。法務局が戸籍謄本等で亡くなった方と相続人の関係を確認し、証明してくれる便利な証明書です。手数料はかからず、5年以内であれば追加で交付を受けることもできます。相続財産がたくさんある場合、時間とお金の節約にもなりますので、おススメな制度です。

 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html