一部の相続財産だけ放棄するってできるの?

「父の相続財産の中に、できれば相続したくないものがあるんです。」

相談者のお父さんは生前に原野商法に騙され、北海道のある土地を購入していたそうです。生前“オリンピックまでにその土地一帯に複合レジャー施設ができる予定の土地を持っている”ようなこと言っていたことを思い出し、お父さんの遺品を整理していたところ、土地の売買契約書が見つかったそうです。そこで相談者が法務局で登記簿謄本をとってみたところ、やはり父名義の土地が北海道にあったそうです。

「道も通っていない山奥の土地なんて要らない・・」

相続財産というと、不動産や預貯金・有価証券などプラスの財産をイメージしてしまいがちですが、一方で借金や連帯保証人の立場などマイナスの財産も相続財産となります。

相続は原則として、遺産を相続するかしないかのどちらか。欲しい財産だけ相続して、要らないものは放棄する、といった「いいとこどり」は出来ないと規定されています。限定承認という方法もありますが、借金などを考慮しても、どうしても相続したい財産がある場合などまれなケースで、手続きも煩雑でお金も時間もかかります。

残念ながら、おいしいところだけ相続する、ということはできません。