永年ガンを患っていた相談者の夫が薬石効なく、先日お亡くなりになりました。葬儀も終わり、これまでかかった治療費や葬儀費用の支払・ご自身の生活費のため、夫名義の通帳から預金を引き出そうとすると、引き出しが出来なくなっております。びっくりした奥様は、あわてて相談に来られました。
金融機関は、口座名義人が亡くなったことがわかるとその口座を凍結してしまい、遺産分割協議が成立するまで引き出すことが出来なくなってしまいます。しかし令和1年7月1日から遺産分割協議が終了する前でも、一定額まで払戻ができるようになりました。預金の1/3×法定相続分(ただし同一金融機関で上限が150万円)まで払戻が可能です。例えば相続人が妻と子供一人で、預金が600万円だった場合、妻が払戻できるのは600万円×1/3×1/2=100万円となります。なおこの相続預金の払い戻し制度についての条件・必要となる書類等については、お取引の金融機関にお問い合わせください。