今年もようやく所得税の確定申告の季節が終わりました。毎年確定申告の時期になると、「相続でもらったものについて、確定申告が必要なのでしょうか?」というご相談をいただきます。一般的には相続税で申告・納税したものについては、所得税はかからないだろう、と思われがちですが、実際はそうとも限りません。
例えば個人年金の受給権を引き継いだケースや土地建物などの不動産・有価証券を売った場合、アパート経営を引き継いだ時などは所得税がかかります。また死亡保険金も契約者や保険料の負担者、保険金受取人の違いなど契約の仕方によって所得税や贈与税がかかる場合もあります。なかには税金の負担を軽くしてくれる特例があったりするものもありますので、事例ごとに検討する必要があるでしょう。
お困りの際は、税理士などの専門家や税務署にご相談ください。